●滞納管理費等の回収
Q
管理費等を滞納している2戸は行方がわからない区分所有者で、連絡がとれません。滞納費はあきらめなければなりませんか?また、今後の管理費等もどんどん滞納されていくのでしょうか?
A
滞納している住戸の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)を取得し、そこに書かれている区分所有者の住所から、滞納者の居場所を突き止めることができます。
滞納者が行方不明であっても、公示送達という方法で滞納者に訴状を送達することができ、管理費滞納を理由とする競売請求をすることも可能です。
法律行為に関わることを避けたがる人もいらっしゃいますが、外部専門家が理事会運営のサポート業務として行いますし、マンション管理に詳しい弁護士もサポートしますので、何の心配もなく、ご相談ください。